事件番号令和6(許)31
事件名過料決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和7年3月3日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和6(ラ)968
原審裁判年月日令和6年8月27日
事案の概要宗教法人である世界平和統一家庭連合(以下「本件法人」という。)の所轄庁である文部科学大臣は、本件法人の信者らが行った本件法人への献金の勧誘等が民法709条の不法行為を構成するとして当該信者らの損害賠償責任を認めた22件の民事訴訟の各判決が存在することなどを踏まえて、本件法人について法81条1項1号に該当する事由がある疑いがあると認め、令和4年11月から令和5年7月にかけて、7回にわたり、本件法人に対して法78条の2第1項に基づく報告を求めた。しかし、本件法人は、報告を求められた事項の一部について報告をしなかった。
文部科学大臣は、同年9月、東京地方裁判所に対し、本件法人が上記の報告をしなかったことは、宗教法人の代表役員等を過料に処する場合について定める法88条10号に該当するとして、本件法人の代表役員である抗告人を過料に処すべきとする通知をした。
東京地方裁判所は、令和6年3月、抗告人を過料10万円に処する旨の決定(原々決定)をした。
原審は、民法709条の不法行為を構成する行為は、法81条1項1号にいう「法令に違反」する行為に当たると判断した上で、上記各判決の内容等からすれば、文部科学大臣が本件法人に対して法78条の2第1項に基づく報告を求めた時点において、本件法人について法81条1項1号に該当する事由がある疑いがあったと認められ、文部科学大臣が上記の報告を求めたことは適法なものであったなどとして、原々決定に対する抗告人の抗告を棄却した。
判示事項民法709条の不法行為を構成する行為は、宗教法人法81条1項1号にいう「法令に違反」する行為に当たる
事件番号令和6(許)31
事件名過料決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和7年3月3日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和6(ラ)968
原審裁判年月日令和6年8月27日
事案の概要
宗教法人である世界平和統一家庭連合(以下「本件法人」という。)の所轄庁である文部科学大臣は、本件法人の信者らが行った本件法人への献金の勧誘等が民法709条の不法行為を構成するとして当該信者らの損害賠償責任を認めた22件の民事訴訟の各判決が存在することなどを踏まえて、本件法人について法81条1項1号に該当する事由がある疑いがあると認め、令和4年11月から令和5年7月にかけて、7回にわたり、本件法人に対して法78条の2第1項に基づく報告を求めた。しかし、本件法人は、報告を求められた事項の一部について報告をしなかった。
文部科学大臣は、同年9月、東京地方裁判所に対し、本件法人が上記の報告をしなかったことは、宗教法人の代表役員等を過料に処する場合について定める法88条10号に該当するとして、本件法人の代表役員である抗告人を過料に処すべきとする通知をした。
東京地方裁判所は、令和6年3月、抗告人を過料10万円に処する旨の決定(原々決定)をした。
原審は、民法709条の不法行為を構成する行為は、法81条1項1号にいう「法令に違反」する行為に当たると判断した上で、上記各判決の内容等からすれば、文部科学大臣が本件法人に対して法78条の2第1項に基づく報告を求めた時点において、本件法人について法81条1項1号に該当する事由がある疑いがあったと認められ、文部科学大臣が上記の報告を求めたことは適法なものであったなどとして、原々決定に対する抗告人の抗告を棄却した。
判示事項
民法709条の不法行為を構成する行為は、宗教法人法81条1項1号にいう「法令に違反」する行為に当たる
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