事件番号 | 令和6(わ)510 |
---|---|
事件名 | 恐喝未遂、破産法違反被告事件 |
裁判所 | 岡山地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和7年2月7日 |
事案の概要 | 第1(令和5年9月8日付け起訴状記載の公訴事実) 被告人は、A市議会議員であるが、A市内のBスタジアムで開催予定の音楽イベントに関し、その主催者であるC(当時33歳)から暴力団対策等に対する報酬等の名下に金員を脅し取ろうと考え、令和元年7月23日午後7時2分頃から同日午後8時29分頃までの間、同市内の事務所において、かねてより被告人からの前記報酬等としての300万円の交付要求に応じていなかったCらに対し、「土地柄っていうのがあって、地域的によくないとこの一つなんですよ。元反社会勢力たちの親分の家が真横なんですよ。Bの方も苦情が出てトラブルになるの分かっとるから貸してないっていうのも事実」「親分とこにも行って、『おめえするんじゃったらええぞ』言うてくれて、県の方に言うてもろうたいうのが経緯なんですよ。ほんでまあオッケーになったと」「地域のめんどくせえおっさんとこにも頭下げ行って、『もうおめえすんだったらええわ』て言うてくれとる人らがおって、ほんで県も安心して貸せたんじゃと思うんすよ」「営利の中で後援を出すのは難しいんすよ。それを無理くり出さしとんですよ、今回」「市の方も僕が入っとるけん今まで動けた部分があるんじゃけん」などと、あたかも被告人の働きかけが奏功したことにより前記スタジアムでのイベント開催が可能となり、A市から後援が得られたかのように申し向けるとともに、「僕はこないだから300万を言うとんじゃけん、言うてくれた分はちゃんとしてくれえよというのももちろん言いますよね」「言うたようにもう、地元の方にももう僕せんからいうことを言いますから。そうなったら地元の方もうんとは言わんと思います」「そんけえのお金で渋られて、ぐずぐず言うんじゃったら、もう僕、降りさせてもろうても全然ええと思うて来とんです」「取り下げの申請だけ出してもらわんといけんかなと思うんで。じゃあねかったら、こっちがもう強引にもし取り下げよう思うたら、たぶん彼に傷がつくと思うんですよ」「傷がついたら後のこともやりにくくなろうけん、自分から取り下げてもらうのが一番えんかなと」「僕から言うのはみやしい話なんですけど、言うたらもう一生、おめえの名前じゃ借りれんようなるけん」などと申し向けて300万円の交付を要求し、Cをして、その要求に応じなければ、被告人の働きかけによって地元である前記スタジアム付近の反社会的勢力等が前記イベントの開催に反対し、同スタジアムにおいて同イベントを開催することができなくなるだけでなく、Cがイベント開催者としての信用を失い、今後同人の名前で施設を借用することができなくなるかも知れないと畏怖困惑させ、同人から現金300万円を脅し取ろうとしたが、同人が警察に届け出たため、その目的を遂げなかった。 第2(令和5年12月6日付け追起訴状記載の公訴事実) 被告人は、令和3年9月2日にI地方裁判所A支部により破産手続開始決定を受け、同決定は同月25日に確定したものであるところ、別表債権者欄記載のDら5名と共謀の上、債権者を害する目的で、被告人がDらに多額の債務を負担していたかのように仮装しようと考え、別表記載のとおり、Dらが、同年9月10日から令和5年5月29日までの間に、被告人がDらに対して合計5195万円の債務を負担していた旨の内容虚偽の破産債権届出書を同支部に提出して受理させ、もって被告人の債務の負担を仮装する行為をした。 |
事件番号 | 令和6(わ)510 |
---|---|
事件名 | 恐喝未遂、破産法違反被告事件 |
裁判所 | 岡山地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和7年2月7日 |
事案の概要 |
---|
第1(令和5年9月8日付け起訴状記載の公訴事実) 被告人は、A市議会議員であるが、A市内のBスタジアムで開催予定の音楽イベントに関し、その主催者であるC(当時33歳)から暴力団対策等に対する報酬等の名下に金員を脅し取ろうと考え、令和元年7月23日午後7時2分頃から同日午後8時29分頃までの間、同市内の事務所において、かねてより被告人からの前記報酬等としての300万円の交付要求に応じていなかったCらに対し、「土地柄っていうのがあって、地域的によくないとこの一つなんですよ。元反社会勢力たちの親分の家が真横なんですよ。Bの方も苦情が出てトラブルになるの分かっとるから貸してないっていうのも事実」「親分とこにも行って、『おめえするんじゃったらええぞ』言うてくれて、県の方に言うてもろうたいうのが経緯なんですよ。ほんでまあオッケーになったと」「地域のめんどくせえおっさんとこにも頭下げ行って、『もうおめえすんだったらええわ』て言うてくれとる人らがおって、ほんで県も安心して貸せたんじゃと思うんすよ」「営利の中で後援を出すのは難しいんすよ。それを無理くり出さしとんですよ、今回」「市の方も僕が入っとるけん今まで動けた部分があるんじゃけん」などと、あたかも被告人の働きかけが奏功したことにより前記スタジアムでのイベント開催が可能となり、A市から後援が得られたかのように申し向けるとともに、「僕はこないだから300万を言うとんじゃけん、言うてくれた分はちゃんとしてくれえよというのももちろん言いますよね」「言うたようにもう、地元の方にももう僕せんからいうことを言いますから。そうなったら地元の方もうんとは言わんと思います」「そんけえのお金で渋られて、ぐずぐず言うんじゃったら、もう僕、降りさせてもろうても全然ええと思うて来とんです」「取り下げの申請だけ出してもらわんといけんかなと思うんで。じゃあねかったら、こっちがもう強引にもし取り下げよう思うたら、たぶん彼に傷がつくと思うんですよ」「傷がついたら後のこともやりにくくなろうけん、自分から取り下げてもらうのが一番えんかなと」「僕から言うのはみやしい話なんですけど、言うたらもう一生、おめえの名前じゃ借りれんようなるけん」などと申し向けて300万円の交付を要求し、Cをして、その要求に応じなければ、被告人の働きかけによって地元である前記スタジアム付近の反社会的勢力等が前記イベントの開催に反対し、同スタジアムにおいて同イベントを開催することができなくなるだけでなく、Cがイベント開催者としての信用を失い、今後同人の名前で施設を借用することができなくなるかも知れないと畏怖困惑させ、同人から現金300万円を脅し取ろうとしたが、同人が警察に届け出たため、その目的を遂げなかった。 第2(令和5年12月6日付け追起訴状記載の公訴事実) 被告人は、令和3年9月2日にI地方裁判所A支部により破産手続開始決定を受け、同決定は同月25日に確定したものであるところ、別表債権者欄記載のDら5名と共謀の上、債権者を害する目的で、被告人がDらに多額の債務を負担していたかのように仮装しようと考え、別表記載のとおり、Dらが、同年9月10日から令和5年5月29日までの間に、被告人がDらに対して合計5195万円の債務を負担していた旨の内容虚偽の破産債権届出書を同支部に提出して受理させ、もって被告人の債務の負担を仮装する行為をした。 |