事件番号令和6(行ケ)1
事件名人口比例選挙請求事件
裁判所福岡高等裁判所 宮崎支部
裁判年月日令和7年2月21日
事案の概要本件は、令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)において、宮崎県第1区から第3区及び鹿児島県第1区から第4区の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定(同法13条1項、別表第1の定める選挙区割り)は、①衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下、後記の改正の前後を通じて「区画審設置法」ともいう。)3条1項及び4条2項に違反する、②これまで積み重ねられた最高裁判所大法廷判決の判断基準に照らし違憲状態であり、かつ較差是正のための合理的期間を徒過しているので憲法違反である、③憲法56条2項、1条、前文第1段、43条1項が要請する「できる限りの人口比例選挙」に違反し無効であるから、これに基づき行われた本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して提起した選挙無効訴訟である。
事件番号令和6(行ケ)1
事件名人口比例選挙請求事件
裁判所福岡高等裁判所 宮崎支部
裁判年月日令和7年2月21日
事案の概要
本件は、令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)において、宮崎県第1区から第3区及び鹿児島県第1区から第4区の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定(同法13条1項、別表第1の定める選挙区割り)は、①衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下、後記の改正の前後を通じて「区画審設置法」ともいう。)3条1項及び4条2項に違反する、②これまで積み重ねられた最高裁判所大法廷判決の判断基準に照らし違憲状態であり、かつ較差是正のための合理的期間を徒過しているので憲法違反である、③憲法56条2項、1条、前文第1段、43条1項が要請する「できる限りの人口比例選挙」に違反し無効であるから、これに基づき行われた本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して提起した選挙無効訴訟である。
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