事件番号令和5(ワ)116
事件名
裁判所高知地方裁判所
裁判年月日令和6年9月27日
事案の概要本件は、被告が運営するa大学文化学部の教授である原告が、被告から、論文の盗用を理由に令和5年5月10日に停職3か月の懲戒処分(以下「本件懲戒処分」という。)を受けたが、本件懲戒処分は無効であると主張して、被告に対し、本件懲戒処分が無効であることの確認を求めるとともに、不法行為に基づき、1100万円及びこれに対する本件懲戒処分の日である令和5年5月10日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和5(ワ)116
事件名
裁判所高知地方裁判所
裁判年月日令和6年9月27日
事案の概要
本件は、被告が運営するa大学文化学部の教授である原告が、被告から、論文の盗用を理由に令和5年5月10日に停職3か月の懲戒処分(以下「本件懲戒処分」という。)を受けたが、本件懲戒処分は無効であると主張して、被告に対し、本件懲戒処分が無効であることの確認を求めるとともに、不法行為に基づき、1100万円及びこれに対する本件懲戒処分の日である令和5年5月10日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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