事件番号令和5(受)927
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和7年3月7日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号令和4(ネ)265
原審裁判年月日令和5年2月15日
事案の概要本件は、静岡県警察所属のA警部補が自殺したことについて、A警部補の父母である上告人らが、上記の自殺は過重な業務によるものであり、上告人らは上記自殺により精神的苦痛を被ったと主張して、静岡県警察を置く被上告人に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。
判示事項都道府県警察所属の警部補が自殺した場合において、当該都道府県警察を置く都道府県が、上記警部補の上司らが上記警部補の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務に違反したことを理由として国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うとされた事例
事件番号令和5(受)927
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和7年3月7日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号令和4(ネ)265
原審裁判年月日令和5年2月15日
事案の概要
本件は、静岡県警察所属のA警部補が自殺したことについて、A警部補の父母である上告人らが、上記の自殺は過重な業務によるものであり、上告人らは上記自殺により精神的苦痛を被ったと主張して、静岡県警察を置く被上告人に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。
判示事項
都道府県警察所属の警部補が自殺した場合において、当該都道府県警察を置く都道府県が、上記警部補の上司らが上記警部補の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務に違反したことを理由として国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うとされた事例
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