事件番号令和6(行ケ)1
事件名人口比例選挙請求事件
裁判所高松高等裁判所 第2部
裁判年月日令和7年2月26日
結果棄却
事案の概要本件は、令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について、徳島県第1区及び第2区、香川県第1区ないし第3区、愛媛県第1区ないし第3区、高知県第1区及び第2区(以下「本件各選挙区」という。)の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」といい、本件選挙における小選挙区選挙を「本件小選挙区選挙」という。)の定数配分及び選挙区割りに関する公職選挙法の規定は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下、後記の改正の前後を通じて「区画審設置法」という。)3条1項及び4条2項並びに憲法に違反し無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の本件各選挙区における選挙も無効であるとして、公職選挙法204条に基づき提起した選挙無効訴訟である。
事件番号令和6(行ケ)1
事件名人口比例選挙請求事件
裁判所高松高等裁判所 第2部
裁判年月日令和7年2月26日
結果棄却
事案の概要
本件は、令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について、徳島県第1区及び第2区、香川県第1区ないし第3区、愛媛県第1区ないし第3区、高知県第1区及び第2区(以下「本件各選挙区」という。)の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」といい、本件選挙における小選挙区選挙を「本件小選挙区選挙」という。)の定数配分及び選挙区割りに関する公職選挙法の規定は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下、後記の改正の前後を通じて「区画審設置法」という。)3条1項及び4条2項並びに憲法に違反し無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の本件各選挙区における選挙も無効であるとして、公職選挙法204条に基づき提起した選挙無効訴訟である。
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