事件番号令和4(わ)1235
事件名傷害、傷害致死被告事件
裁判所横浜地方裁判所
裁判年月日令和7年1月21日
事案の概要本件の公訴事実は、被告人が、⑴平成29年9月24日午後8時30分頃、横浜市a区bc番d号e当時の被告人方において、当時の内縁の妻の子であったA(当時4歳。以下「A」という。)に対し、その右前額部を拳で殴る暴行を加え、よって、同人に全治約1週間を要する右前額部打撲の傷害を負わせ(以下「傷害事件」という。)、⑵平成30年1月23日午前9時40分頃から同日午前10時6分頃までの間に、同区fg丁目h番地ij当時の被告人方において、Aに対し、手段不明の方法によりその頭部、頸部に強度な前後方向を主とした回転性外力を加えるなどの暴行を加え、よって、同人に急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、脳浮腫、上位頸髄(第3~第5頸髄)腫脹、両側眼底出血などの傷害を負わせ、同月25日午後0時13分頃、東京都世田谷区kl丁目m番n号所在のB研究センター(以下「B研究センター」という。)において、同人を頸髄損傷に起因する脳浮腫の進行、頭蓋内圧の亢進による脳幹部圧迫に基づく呼吸停止、心停止により死亡させた(以下「傷害致死事件」という。)というものである。
事件番号令和4(わ)1235
事件名傷害、傷害致死被告事件
裁判所横浜地方裁判所
裁判年月日令和7年1月21日
事案の概要
本件の公訴事実は、被告人が、⑴平成29年9月24日午後8時30分頃、横浜市a区bc番d号e当時の被告人方において、当時の内縁の妻の子であったA(当時4歳。以下「A」という。)に対し、その右前額部を拳で殴る暴行を加え、よって、同人に全治約1週間を要する右前額部打撲の傷害を負わせ(以下「傷害事件」という。)、⑵平成30年1月23日午前9時40分頃から同日午前10時6分頃までの間に、同区fg丁目h番地ij当時の被告人方において、Aに対し、手段不明の方法によりその頭部、頸部に強度な前後方向を主とした回転性外力を加えるなどの暴行を加え、よって、同人に急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、脳浮腫、上位頸髄(第3~第5頸髄)腫脹、両側眼底出血などの傷害を負わせ、同月25日午後0時13分頃、東京都世田谷区kl丁目m番n号所在のB研究センター(以下「B研究センター」という。)において、同人を頸髄損傷に起因する脳浮腫の進行、頭蓋内圧の亢進による脳幹部圧迫に基づく呼吸停止、心停止により死亡させた(以下「傷害致死事件」という。)というものである。
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