事件番号令和6(行ケ)1
事件名人口比例選挙請求事件
裁判所広島高等裁判所 岡山支部 第2部
裁判年月日令和7年2月6日
結果棄却
事案の概要本件は、令和6年10月27日に施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について、岡山県第1区ないし第4区(以下「本件各選挙区」という。)の選挙人である原告らが、本件選挙における衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法13条1項、別表第1の規定(以下、これらの規定を併せて「本件区割規定」という。)及びこれに基づく選挙区割り(以下「本件選挙区割り」という。)は衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下「区画審設置法」という。)3条1項及び憲法(56条2項、1条、前文第1段第1文、43条1項)に違反し無効であるから、本件区割規定に基づき施行された本件選挙の本件各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して提起した選挙無効訴訟である。
事件番号令和6(行ケ)1
事件名人口比例選挙請求事件
裁判所広島高等裁判所 岡山支部 第2部
裁判年月日令和7年2月6日
結果棄却
事案の概要
本件は、令和6年10月27日に施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について、岡山県第1区ないし第4区(以下「本件各選挙区」という。)の選挙人である原告らが、本件選挙における衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法13条1項、別表第1の規定(以下、これらの規定を併せて「本件区割規定」という。)及びこれに基づく選挙区割り(以下「本件選挙区割り」という。)は衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下「区画審設置法」という。)3条1項及び憲法(56条2項、1条、前文第1段第1文、43条1項)に違反し無効であるから、本件区割規定に基づき施行された本件選挙の本件各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して提起した選挙無効訴訟である。
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