事件番号令和6(わ)1009
事件名業務上横領、有印公文書偽造、同行使被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和7年2月4日
事案の概要被告人は、A県弁護士会に所属する弁護士であったものであり
第1 令和2年11月4日、福岡家庭裁判所小倉支部から、Bの成年後見人に選任され、同人の財産管理等の業務に従事していたものであるが
1 令和4年7月1日、北九州市 a 区 bc 丁目 d 番 e 号の株式会社C銀行D営業部において、同銀行E支店に開設されたB成年後見人F名義の普通預金口座から現金40万円の払戻しを受け、これをBのために業務上預かり保管中、その頃、前記C銀行D営業部又はその周辺において、自己の用途に費消する目的で、前記40万円のうち現金35万円を着服し、もって横領し
2 同年10月24日、前記C銀行D営業部において、B成年後見人F名義の普通預金口座から現金10万円の払戻しを受け、これをBのために業務上預かり保管中、同月25日、前記C銀行D営業部において、自己の用途に費消する目的で、同銀行G支店に開設された被告人名義の普通預金口座に、前記10万円のうち現金5万円を入金して着服し、もって横領し
第2 司法書士であるHからの紹介により、I及びその長女であるJから地上権設定登記抹消登記手続請求をしてほしい旨の依頼を受けながらこれを放置し、H、I及びJに対しては、同請求訴訟の提起をして判決を受けた旨の虚偽の報告をしていたところ、その発覚を免れるため、令和5年4月28日から同年5月1日までの間、福岡県(住所省略)のK法律事務所Lオフィスにおいて、行使の目的をもって、パーソナルコンピューター等を用いて「令和4年12月16日判決言渡」「令和4年(ワ)第122号 地上権設定登記抹消登記手続請求事件」「原告 I」「原告訴訟代理人弁護士 F」「主文 被告らは,別紙物件目録記載の土地について,福岡地方法務局八幡出張所大正4年12月23日受付第6451号地上権設定登記の存続期間満了を原因とする抹消手続をせよ。」「福岡地方裁判所小倉支部」「裁判長裁判官」などと記載した文書を作成して印字し、その末尾に他事件の判決書の「M」の署名押印部分の写しを切り取って貼り付けるなどした上、前記K法律事務所Lオフィスに設置された複写機でこれを複写するなどし、もって福岡地方裁判所小倉支部裁判長裁判官M作成名義の判決書写し1通(福岡地方検察庁令和6年領第2342号符号3-2)を偽造し、令和5年5月1日、前記K法律事務所Lオフィスにおいて、情を知らないHに対し、前記偽造に係る判決書写し1通をあたかも真正に成立したもののように装い、同判決書写しの画像データを電子メールに添付して送信し、その頃、これを同人に閲覧させて行使した上、同月12日、福岡県中間市 fg 丁目 h 番 i 号のJ方において、Hを介して、I及びJに対し、同判決書写しの画像データを印字したもの(同号符号4-2)を交付して行使した。
事件番号令和6(わ)1009
事件名業務上横領、有印公文書偽造、同行使被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和7年2月4日
事案の概要
被告人は、A県弁護士会に所属する弁護士であったものであり
第1 令和2年11月4日、福岡家庭裁判所小倉支部から、Bの成年後見人に選任され、同人の財産管理等の業務に従事していたものであるが
1 令和4年7月1日、北九州市 a 区 bc 丁目 d 番 e 号の株式会社C銀行D営業部において、同銀行E支店に開設されたB成年後見人F名義の普通預金口座から現金40万円の払戻しを受け、これをBのために業務上預かり保管中、その頃、前記C銀行D営業部又はその周辺において、自己の用途に費消する目的で、前記40万円のうち現金35万円を着服し、もって横領し
2 同年10月24日、前記C銀行D営業部において、B成年後見人F名義の普通預金口座から現金10万円の払戻しを受け、これをBのために業務上預かり保管中、同月25日、前記C銀行D営業部において、自己の用途に費消する目的で、同銀行G支店に開設された被告人名義の普通預金口座に、前記10万円のうち現金5万円を入金して着服し、もって横領し
第2 司法書士であるHからの紹介により、I及びその長女であるJから地上権設定登記抹消登記手続請求をしてほしい旨の依頼を受けながらこれを放置し、H、I及びJに対しては、同請求訴訟の提起をして判決を受けた旨の虚偽の報告をしていたところ、その発覚を免れるため、令和5年4月28日から同年5月1日までの間、福岡県(住所省略)のK法律事務所Lオフィスにおいて、行使の目的をもって、パーソナルコンピューター等を用いて「令和4年12月16日判決言渡」「令和4年(ワ)第122号 地上権設定登記抹消登記手続請求事件」「原告 I」「原告訴訟代理人弁護士 F」「主文 被告らは,別紙物件目録記載の土地について,福岡地方法務局八幡出張所大正4年12月23日受付第6451号地上権設定登記の存続期間満了を原因とする抹消手続をせよ。」「福岡地方裁判所小倉支部」「裁判長裁判官」などと記載した文書を作成して印字し、その末尾に他事件の判決書の「M」の署名押印部分の写しを切り取って貼り付けるなどした上、前記K法律事務所Lオフィスに設置された複写機でこれを複写するなどし、もって福岡地方裁判所小倉支部裁判長裁判官M作成名義の判決書写し1通(福岡地方検察庁令和6年領第2342号符号3-2)を偽造し、令和5年5月1日、前記K法律事務所Lオフィスにおいて、情を知らないHに対し、前記偽造に係る判決書写し1通をあたかも真正に成立したもののように装い、同判決書写しの画像データを電子メールに添付して送信し、その頃、これを同人に閲覧させて行使した上、同月12日、福岡県中間市 fg 丁目 h 番 i 号のJ方において、Hを介して、I及びJに対し、同判決書写しの画像データを印字したもの(同号符号4-2)を交付して行使した。
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