事件番号令和3(わ)590
事件名住居侵入、殺人
裁判所広島地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日令和7年2月12日
事案の概要被告人は、正当な理由がないのに、平成13年2月6日午前11時30分頃から同日午後0時58分頃までの間に、広島県福山市AB丁目C番地(現在の住所は広島県福山市AB丁目Ⅾ番E号)F方に玄関から立ち入って侵入し、G(当時35歳。以下、単に「被害者」という。)に対し、殺意をもって、その腹部を果物ナイフ(刃体の長さ約10センチメートル)で突き刺すなどし、よって、その頃、同所において、被害者を心臓損傷等に基づく失血により死亡させた。
事件番号令和3(わ)590
事件名住居侵入、殺人
裁判所広島地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日令和7年2月12日
事案の概要
被告人は、正当な理由がないのに、平成13年2月6日午前11時30分頃から同日午後0時58分頃までの間に、広島県福山市AB丁目C番地(現在の住所は広島県福山市AB丁目Ⅾ番E号)F方に玄関から立ち入って侵入し、G(当時35歳。以下、単に「被害者」という。)に対し、殺意をもって、その腹部を果物ナイフ(刃体の長さ約10センチメートル)で突き刺すなどし、よって、その頃、同所において、被害者を心臓損傷等に基づく失血により死亡させた。
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