事件番号令和4(ネ)1675
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第14民事部
裁判年月日令和7年3月25日
結果棄却
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成31(ワ)1258
事案の概要⑴ 控訴人らは、平成31年1月又は同年2月に同性の者と婚姻をしようとして婚姻の届出をしたが、両者が同性であることを理由に不受理処分を受けた。控訴人らは、同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定が憲法24条、13条、14条1項に違反すると主張し、同性間の婚姻を認める立法措置を講じない立法不作為の違法を理由に、被控訴人に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ慰謝料100万円及びこれに対する平成31年3月4日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
⑵ 原審は、同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定が憲法の上記各条項に違反するということはできず、これらの規定を改廃しないことは国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとして、控訴人らの請求をいずれも棄却した。
控訴人らは、原判決を不服として本件各控訴を提起した。
判示事項の要旨同性婚を法律婚の対象としない民法及び戸籍法の規定は、憲法14条1項及び24条2項に違反する。
同性婚を法制化していない立法不作為は、国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえない。
事件番号令和4(ネ)1675
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第14民事部
裁判年月日令和7年3月25日
結果棄却
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成31(ワ)1258
事案の概要
⑴ 控訴人らは、平成31年1月又は同年2月に同性の者と婚姻をしようとして婚姻の届出をしたが、両者が同性であることを理由に不受理処分を受けた。控訴人らは、同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定が憲法24条、13条、14条1項に違反すると主張し、同性間の婚姻を認める立法措置を講じない立法不作為の違法を理由に、被控訴人に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ慰謝料100万円及びこれに対する平成31年3月4日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
⑵ 原審は、同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定が憲法の上記各条項に違反するということはできず、これらの規定を改廃しないことは国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとして、控訴人らの請求をいずれも棄却した。
控訴人らは、原判決を不服として本件各控訴を提起した。
判示事項の要旨
同性婚を法律婚の対象としない民法及び戸籍法の規定は、憲法14条1項及び24条2項に違反する。
同性婚を法制化していない立法不作為は、国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえない。
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