事件番号令和6(わ)118
事件名被告人両名に対する不正競争防止法違反被告事件
裁判所山口地方裁判所 第3部
裁判年月日令和7年4月10日
事案の概要被告人Aは、山口県下関市a町b丁目c番d号に当時の事務所兼加工場を置き、水産物の加工及び販売等の業務を目的とするもの、被告人Bは、同社取締役として同社の業務全般を統括管理していたものであるが、被告人Bは、被告人Aの業務に関し、不正の目的をもって、別表記載のとおり、令和元年12月2日頃から同月5日頃までの間、2回にわたり、C株式会社D支社に対し、原産地を外国とするしじみを販売するに当たり、前記加工場において、原産地を外国とするしじみを詰めたネットに「青森県産シジミ」と記載されたラベルを入れ、商品の原産地について誤認させるような虚偽の表示をした上、情を知らない運送業者にその運送を依頼し、同月3日頃から同月6日頃までの間、千葉県成田市飯仲39番地1所在の当時の成田市公設地方卸売市場において、C株式会社D支社にこれを納品し、前記しじみ合計約20キログラムを税抜販売代金合計1万4600円で販売譲渡し、もって、不正競争を行った。
判示事項の要旨水産物の加工、販売等を目的とする被告会社の業務に関し、同社の業務を統括管理していた被告人が、原産地を外国とするしじみに「青森県産シジミ」と虚偽の表示をした上で他に販売譲渡し、不正競争を行ったという事案について、被告人に懲役10月、執行猶予3年を、被告会社に対し罰金40万円を言い渡した事例
事件番号令和6(わ)118
事件名被告人両名に対する不正競争防止法違反被告事件
裁判所山口地方裁判所 第3部
裁判年月日令和7年4月10日
事案の概要
被告人Aは、山口県下関市a町b丁目c番d号に当時の事務所兼加工場を置き、水産物の加工及び販売等の業務を目的とするもの、被告人Bは、同社取締役として同社の業務全般を統括管理していたものであるが、被告人Bは、被告人Aの業務に関し、不正の目的をもって、別表記載のとおり、令和元年12月2日頃から同月5日頃までの間、2回にわたり、C株式会社D支社に対し、原産地を外国とするしじみを販売するに当たり、前記加工場において、原産地を外国とするしじみを詰めたネットに「青森県産シジミ」と記載されたラベルを入れ、商品の原産地について誤認させるような虚偽の表示をした上、情を知らない運送業者にその運送を依頼し、同月3日頃から同月6日頃までの間、千葉県成田市飯仲39番地1所在の当時の成田市公設地方卸売市場において、C株式会社D支社にこれを納品し、前記しじみ合計約20キログラムを税抜販売代金合計1万4600円で販売譲渡し、もって、不正競争を行った。
判示事項の要旨
水産物の加工、販売等を目的とする被告会社の業務に関し、同社の業務を統括管理していた被告人が、原産地を外国とするしじみに「青森県産シジミ」と虚偽の表示をした上で他に販売譲渡し、不正競争を行ったという事案について、被告人に懲役10月、執行猶予3年を、被告会社に対し罰金40万円を言い渡した事例
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